6.代表者印と発起人の印鑑証明書を用意する
「会社の商号を決めよう」
商号調査をして、商号が決まったら、会社の実印を用意します。
会社の実印の規格は以下の通りです。規格外だと印鑑登録ができないので注意しましょう。
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印影のサイズが1辺あたり最小で10mm以上、最大で30mm以内の正方形に収まらない
ご印鑑に関しましては登記ができません - 組織名が極端に長い場合は省略した内容で彫刻及び登記・登録をすることができます。
次に、この後の手続きで必要になる発起人の印鑑証明書を用意します。
必要な数は、発起人全員各1通、設立時取締役各1通、発起人兼取締役は2通です。
(定款認証時と登記申請時にそれぞれ必要なため)
印鑑証明書は3カ月以内のものを用意する必要があります。

