定款の作成とは

 定款とは、会社法に則って会社(株主)が設定する会社経営上の基本的なルールのことで、会社の憲法的存在とも言えます。当然、会社を設立する場合に必ず作成しなければなりません。(設立当初に作成される定款を原始定款と呼びます。)

会社は定款に基づいて運営されなければならないため、その内容は本来、慎重に検討されなければなりませんが、従来から定款を単なる設立の際の必要書類程度にとらえ、ひな形をつかって商号や目的、事業年度の部分のみ変更したもので作成してしまうということが多く見られたように思います。

 2006年5月より施行された会社法では、”定款による自治”を根幹としているため、定款の重要性は以前に比して一層増加しています。定款で規定すればできること、別逆に言うと定款で規定しなければできないこと、すなわち会社の意志を反映できる選択肢が格段に広がりました。

 会社法のもとでの定款は設立登記の添付資料ではなく、少し大げさですが、設立後の会社の成長をも左右する存在であるといえます。

 具体的な規定のポイントを上げると次のようになります。

1.内部機関の設計

 旧商法では必須であった取締役会や監査役について設置しないことや新たに役員に加わった会計参与の設置等、定款で規定することによって多様な内部機関の設計を選択することが可能になりました。

2.役員の任期

 役員の任期について旧商法では取締役2年、監査役4年という定めがありましたが、会社法ではいずれも最長10年までの期間で会社が定款で規定することになりました。

3.譲渡制限について

旧商法からある株式の譲渡制限は、売買等の譲渡によって会社に好ましくない者が新たな株主となることを防ぎ、会社の非公開性を維持するための制度ですが、会社法においては、さらに、譲渡制限株式について、相続等の一般承継による取得の場合でも、株式を取得した者に対して、その株式を会社に売り渡すことを請求できる旨を、定款で定められるようになりました。

4.配当

 旧商法では中間と確定の年2回のみであった配当の機会が、会社法では年に何回でも可能となりましたが、さらに一定の場合に定款で規定することによって取締役会決議による配当が可能となりました。

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